町では、町内で農業(自家消費を含む)を行う際に要する経費(ビニールハウス、田植え機、トラクターなど)を設置または購入された方に、費用の一部を補助いたします。
補助額
農業用施設の設置費または機械の購入費
補助率:整備費、購入費の3/4(千円未満の端数切捨て)
上限額:500,000円
対象事業
- 穀種農業(水稲、野菜、果樹、園芸、きのこ類、花卉など)
- 畜産農業(酪農、肉用牛、養豚、養鶏、養蜂など)
補助対象経費
平成29年4月1日以降に設置または購入した
- 農業用施設の設置費(ビニールハウス、畜舎、農業用倉庫など)
- 農業用機械の購入費(管理機、トラクター、コンバイン、防除機など)
※補助の対象とならないもの
- 国・県等の補助金の交付を受けているもの
- 農地保全管理のみを目的とする機械(刈払機など)
- 汎用性の高い機械(運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、シャベルローダーなど)
- 消耗品及び備品等(苗木、肥料、ビニール被覆材、家電、単管パイプ、燃料など)
- 既存施設及び農業用機械の修繕費または処分費
補助対象者
富岡町民で町税等の未納がなく、町内で農業を行う者等
※世帯に対する補助・1世帯あたり1度のみの補助
問い合わせ先:富岡町役場 産業振興課 農業振興係
詳細:https://www.tomioka-town.jp/soshiki/sangyoshinko/1499.html