〈対象者〉
新規就農者とは、次のいずれかに該当する者とする。
① 認定新規就農者
青年等就農計画の認定を受けた者
② 雇用就農者
農業以外の他産業に従事していた者又は学生であった者で、自らの農業経営を開始す
るまでの間、町内の農業法人等に就職し、農業に従事する者。
③ 就農研修生
農業以外の他産業に従事していた者又は学生であった者で、自らの農業経営を開始す
るまでの間、町内の農業法人等で農業の研修を受ける者。
〈目的〉
担い手の不足による農業の衰退や地域の荒廃が懸念される本町において、次代の農業を担
う新たな就農者の確保及び育成により、 地域農業の振興を図るため、 新たに独立経営を始め
る就農者の経済的支援をします。
〈助成額/支援額〉
収入補てん:10万円/月
家賃補助:上限7万円
対象者:町内で年間150日以上農業に従事する満18歳~満65歳の方
交付条件:町に住民登録があり町税の未納がなく、交付決定から2年以内に認定新規就農の認定を受ける方
〈問い合わせ先〉
富岡町役場 産業振興課農業振興係
0240-22-2111
▽詳細は富岡町役場サイトをご覧ください▽
https://www.tomioka-town.jp/uploaded/attachment/1591.pdf